中小企業に対する金融円滑化法とは?その内容を解説

金融円滑化法とは?

そもそも、金融円滑化法とは、正式名称「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」といいます。

この「金融円滑化法」は、中小企業の資金繰りを助けるための法律であり、長期停滞にあった日本経済が、2008年にアメリカで起きたリーマンショックの余波を受ける中で、当時の民主党政権の金融担当大臣だった亀井静香氏の強い意向もあって成立しました。

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金融円滑化法とその内容

金融円滑化法の大きな柱は、金融機関に対して「中小企業から債務の返済の猶予や軽減を求められた場合はできる限り柔軟に対応しなければならない」との努力義務を定めたことでした。これは名目上は努力義務でしたが、実際には、金融機関がどのように対応しているかを開示させたり、監督当局に報告させたりする義務が課されていたため、事実上は義務といえるものでした。

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もうひとつの柱が、「中小企業に対する貸し付けの基準が緩和されたこと」です。金融円滑化法以前は、債務の返済が猶予されるなど返済条件が変更された場合、その融資は原則として不良債権として扱われていましたが、金融円滑化法によって、中小企業が経営改善計画を作っているなど経営改善の可能性があれば、不良債権とは扱わないことになりました。

このように金融円滑化法は、中小企業の資金繰りに支援を与えるもので、実際、中小企業は、金融機関に申し込みさえすればほとんどが、債務の返済を猶予してもらうことができました。多くの中小企業がいわば経営改善をするためのモラトリアムを与えられることとなったのです。亀井大臣の目的とした中小企業に安心を与えるという環境が整えられたといえます。

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果たしてそのモラトリアムの間にどの程度の中小企業が経営を改善することができたのでしょうか。金融円滑化法の効果はあったのかについては、今後にも注目です。


記事監修

三戸政和(Maksazu Mito)

2005年ソフトバンク・インベストメント入社。兵庫県議会議員を経て、2016年日本創生投資を投資予算30億円で創設し、中小企業に対する事業再生・事業承継に関するバイアウト投資を行う。


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