偶発債務とは?

偶発債務とは、今はまだ発生していないが、将来ある条件を満たした場合に発生する債務の総称のことを指します。具体的には、手形の債務者が期日までに返済できない時に、債務者に代わって手形金額を支払う義務が生じる「手形遡求義務」や、それと似たようなこととして、債務不履行が起こった時に、債務者に代わって債務の責任を負う「債務の保証」などが、例として挙げられます。そしてもし、偶発債務が現実の債務となった場合には、その会社が多額の損失を負うことになるので、会計上において、かなりの警戒が必要となります。


記事監修

三戸政和(Maksazu Mito)

2005年ソフトバンク・インベストメント入社。兵庫県議会議員を経て、2016年日本創生投資を投資予算30億円で創設し、中小企業に対する事業再生・事業承継に関するバイアウト投資を行う。


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