優先交渉権とは?

優先交渉権とは、株主が保有している株式を既存の株主以外の第三者に売却しようとしている際、既存の株主が「優先的」に株式を購入することができる権利のことを指します。優先交渉権は主に、株主間契約や基本合意の際に組み込まれることが多いです。しかし、売り手が一社の買い手候補にのみ与える、一定期間「独占的」に交渉を行うことができる「独占交渉権」に比べると権利としての効力が弱い上、基本合意書自体が法的拘束力を持たないので、この両者どちらも、行使する上で、ある程度の注意が必要になります。

関連用語→独占交渉権とは?


記事監修

三戸政和(Maksazu Mito)

2005年ソフトバンク・インベストメント入社。兵庫県議会議員を経て、2016年日本創生投資を投資予算30億円で創設し、中小企業に対する事業再生・事業承継に関するバイアウト投資を行う。


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