PBR法とは、類似会社比較法の一つで、株価を一株あたりの純資産額で割ることで、株価の状況を算出することを指します。そもそも、類似比較会社法は、公表されている(上場している)会社の株価情報や有価証券報告書から、会社のEV/EBITDA倍率や、株価収益率であるPER、そしてこの株価純資産倍率であるPBRのそれぞれの倍率を計算し、比較・検討することで、適切な倍率を設定し、会社の価値を算出する方法になります。その中で、PBR法は、PER法同様に、同業他社のPBRと比較することによって、会社の株式が割高なのか割安なのかを判定できるものになりますが、一般的に類似会社比較法では、EV/EBITDA倍率が利用されるため、あまり登場することはありません。
関連用語→類似会社法とは?
記事監修
三戸政和(Maksazu Mito)
2005年ソフトバンク・インベストメント入社。兵庫県議会議員を経て、2016年日本創生投資を投資予算30億円で創設し、中小企業に対する事業再生・事業承継に関するバイアウト投資を行う。