「事業承継税制」とは?利用する際のメリットについて投資ファンドがわかりやすく解説!

事業承継税制とは?

中小企業では、経営と所有が一致しているのが通常です。そのため、中小企業が事業承継を行う場合、経営権とともに自社株も経営者から後継者に引き継がれることが大半です。主に3つある事業承継のうち、役員・従業員承継と第三者承継においては、売却により自社株式の承継が多くの場合で行われます。

ところが、親族承継の場合に限っては、贈与や相続での承継が多いです。経営者が存命中は贈与税が、亡くなった後は相続税が発生するのです。すると、事業承継時に中小企業の経営に滞りが見られないときなどには、贈与税額や相続税額が思いもかけないほど大きくなることがありえます。事業承継した後の経営に、深刻な影響を与えることが考えられるのです。

これを解消するべく「事業承継税制」は、2009年度の税制改正でつくられました。さらに18年度の税制改正で、「特例事業承継税制」が創設。特例事業承継税制の適用があれば、自社株の贈与や相続時にかかる税金を“0”とすることも可能です。19年度税制改正でも個人事業主を対象とする事業承継税制が創設されることで、より大きな法的支援を事業承継で受けられるようになったのです。

それでは、事業承継税制の解説を始める前に、贈与税相続税について解説したいと思います。

贈与税と相続税の計算方法とは?わかりやすく解説!

まずはじめに、相続税に関して説明します。

亡くなった人が、財産上の権利や義務を親族に贈るのが相続です。また、相続時以外に、親族や他人に贈るのが贈与です。

事業承継時には、相続や贈与が行われます。事業承継を考えている人を大きく支援してくれる事業承継税制を理解するためには、贈与税や相続税も知っていることが前提となります。

(1)贈与税

贈与税は、贈与した時点の財産の評価額を元に、次のように計算します。

 課税価額=贈与された財産の合計評価額-基礎控除110万円

 贈与税額=課税価額×贈与税率(特例税率、または、一般税率)-控除額

現金100万円を贈与したのであれば、100万円を元に贈与税が計算されます。ところが、贈与税を計算するには、贈与された財産から基礎控除と呼ばれる110万円をまず引きます。現金110万円までの贈与なら、贈与税は“0”ということです。 贈与した年の1月1日時点で成人年齢以上の子や孫に対して、祖父母や父母など直系尊属からの贈与を特例贈与と言います。特例贈与に当たらない贈与が一般贈与で、同じく累進課税です。特例事業承継税制で贈与税を“0”とできるのは特例贈与の場合のみで、特例税率に関しては、こちらを参考に計算してみてください。

(2)相続税

亡くなった人の財産を引き継いだとき、引き継いだ人に課せられるのが相続税です。贈与税同様、基礎控除という一定額を超えた額(相続税の場合は「課税遺産総額」)に課税されます。

基礎控除額=3000万円+(法定相続人の数×600万円)

課税遺産総額=相続する財産の総額-基礎控除額

課税遺産総額を、民法で定められた相続割合により案分します。

相続人Aさんの相続税は、次の式で求められます。

相続人Aさんの相続税=

(課税遺産総額を民法で定められた相続割合により案分することで)Aさんが取得した財産額×相続税率-控除額

事業承継税制における特例措置のメリットとは?

それでは、事業承継税制を活用するメリットについて説明します。

後継者が承継した非上場自社株式の贈与税と相続税の支払い額を、“0”とできる可能性を持つのが事業承継税制です。非常に魅力的な事業承継税制に、注目が集まっています。

事業承継税制には、「一般措置」と「特例措置」があります。特例措置は18年に新設されたもので、一般措置と比較してメリットが多くあります。20年11月11日に中小企業庁が発表した「事務局説明資料」において、特例措置が事業承継件数の大幅アップに大きく貢献したことが報告されています。特例措置創設前の11年間(8年~18年)の事業承継税制の利用は2500件。創設後の30か月間は、7678件です。400件程度/年だった申請数を、6000件/年に迫る勢いに押し上げたのです。新型コロナウイルスの影響で、鈍化が見られるとは言いながらもこの増加ペースは驚くべきものです。

そこで、一般措置特例措置を比較し、特例措置のメリットについて見ていきましょう。

上記表は中小企業庁の資料を参考に作成した一般措置と特例措置を比較した表になります。特例措置のメリットは、全株式が対象であり、贈与税・相続税の100%が納税猶予であることです。特例措置には特例承継計画の作成をしなければならないというデメリットがありますが、上記表のようなメリットがあるからこそ、事業承継税制の利用者数の増加の一因になったと考えられます。

特例事業承継税制の適用のための申請や手続き

それでは、特例事業承継税制の適用のための申請や手続きについて解説したいと思います。

大きな流れは以下のようになります。

(1)特例承継計画の作成

(2)贈与・相続

(3)事業承継税制認定申請

(4)相続税・贈与税を税務署へ申告

(5)年次報告書と継続届出書の提出

(6)継続届出書を3年に1回税務署へ提出

(1)特例承継計画の作成

特例代表者や特例後継者、承継までの経営、承継後5年間などといった項目に記載します。また、認定経営革新支援機関(商工会議所以外、公認会計士・税理士・中小企業診断士)が所見を記載する項目もあります。こちらの中小企業庁のサイトに特例承継計画の作成に関する流れがまとまっているので、参考にすると良いでしょう。

(2)贈与・相続

贈与や相続は、特例承継計画の作成する前でも後でも良いですが、次に行う事業承継税制認定申請前には行わなければなりません。

(3)事業承継税制認定申請

都道府県庁に特例承継計画を添付して申請します。なお、贈与税、相続税それぞれに申請期限があります。期限は、以下のとおりです。

贈与税→贈与が実行された年の10月15日から翌年の1月15日

相続税→相続が始められた日の翌日から8か月目までの間

各都道府県での審査後、問題がないと判断されれば認定書の交付があります。

(4)相続税・贈与税を税務署に申告

贈与税は贈与翌年3月15日、相続税は相続開始日から8か月以内という申告期限があります。都道府県から交付された認定書の写しも、税務署の申告書に添付します。

また、利子税の額や納税猶予税額と比較して釣り合う担保の提供と、税務署への申告も必要です。特例措置の対象となる非上場の全株式を担保として提供することでも認められます。

(5)年次報告書と継続届出書の提出

(1)〜(4)までが完了すると納税猶予期間のスタートです。そして、スタートしてからの『5年間』は、次の2つの報告が必要です。

  • 年次報告書を年に1回都道府県へ提出
  • 継続届出書を年に1回税務署へ提出

(6)継続届出書を3年に1回税務署へ提出

『5年間』経過後、提出書類は1つになりますが、3年に1回の提出が必要です。

最も気になるのが、贈与税や相続税が免除されるタイミングではないでしょうか。

納税を猶予されている後継者(2代目経営者)が、さらに次の後継者(3代目経営者)に自社株式などを贈与することで、3代目経営者が納税を猶予される贈与を猶予継続贈与と言います。事業承継税制を代々適用することで、事業承継を脈々と継続できます。

また、以下の場合には『5年間』経過後でも、相続税が免除されます。

  • ・後継者が死亡したとき
  • ・会社が破産・清算したとき

まとめ

ここまで事業承継にまつわる税制度についてみていきましたが、いかがだったでしょうか?

本来なら膨大に発生するであろう、事業承継における税金関係は、18年度の税制改正で、「特例事業承継税制」が創設されて以降、特例事業承継税制の適用があれば、自社株の贈与や相続時にかかる税金を“0”とすることも可能になり、この法改正のおかげで徐々に事業承継の件数も増加していることがわかりました。

しかし、この「特例事業承継税制」にも、提出期限が存在したり、手続きが多いことなどの複雑さがあることも説明しました。少しでもお困りのことなどあったら、以下リンクからお悩み相談を受け付けているので、是非利用してみてください!


記事監修

三戸政和(Maksazu Mito)

2005年ソフトバンク・インベストメント入社。兵庫県議会議員を経て、2016年日本創生投資を投資予算30億円で創設し、中小企業に対する事業再生・事業承継に関するバイアウト投資を行う。


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