最終合意契約におけるエスクローの有効性

契約書に書かれていること

ようやくM&Aの最後の手続き、最終合意契約まで来ました。買収資金も調達できて、金額やスキームについても合意した段階です。

最終合意契約では、合意内容を契約書にまとめる作業をします。この契約のポイントについて、株式譲渡契約書を例に説明しましょう。

株式譲渡契約書では、売主と買主が示された上で、この契約は、売主が買主に株式を譲渡する契約であることが明示されます。そして、譲渡期日と譲渡価格、支払い方法が示されます。

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リスクヘッジのためのエスクロー

支払い方法には、一括払い、分割払い、エスクローなどの方法があります。

エスクローというのは、買収代金を一旦、弁護士などの第三者に預けておいて、取り決めた条件が満たされたら、お金が売り手側に支払われる方法です。

その第三者にお金を預けることが契約の前提になります。

エスクローの買い手としてのメリットは、買った後に発生するかもしれない損失分を返金してもらうという契約を結んだものの、売り手から、「お金がないので払えない」と言われるリスクをヘッジすることができます。

大企業相手の契約なら、契約に書かれた内容が実際に発生した場合、それを履行してくれる可能性が高いですが、中小企業レベルだと、「ない袖は振れない」といわれてしまえば、なにもできません。裁判では100%勝つことは難しいですし、勝ったとしても、ないものを取り返すのは至難の業です。ですから、エスクローという方法を使うのです。

一方、売り手としては、エスクローには、顕在していないリスクを、売買価格を引き下げる交渉材料にされないメリットがあります。たとえば、発生するかわからない未払い残業代の請求額を、売買代金を下げる交渉に使われるのであれば、その金額分をエスクローしておいて、最終的に発生しなければ回収できるようにしておく、ということです。エスクローは、売り手、買い手の双方にメリットがある方法といえます。

表明保証や遵守事項について

最終契約書では、売主、買主の双方が表明保証をします。これはいわば宣誓のようなものです。売主としては、会社に正当な権利能力があること、株式が正当な手続きで存在していること、会社は正当に存在していることなどを表明保証します。買い手も、自分が正当な権利能力を持った存在であることを表明保証します。

こうした表明保証は、取ろうと思えばさまざまな項目について取ることができます。契約書に「別紙」をつけて、細かなところまで表明保証を求める契約もあります。

このほか、売り手の遵守事項として、譲渡期日までは、善管注意義務に従って、通常通りの経営を行うことや、競業避止義務があることなどを定めます。競業避止義務とは、会社を売った後の一定期間は、売り手がその地域で競合となるようなビジネスをしないという約束です。

そして、契約が守られなかった場合の補償金額と補償の請求期間、契約が実行できなくなった場合の手続きについて定めます。

以上が、株式譲渡契約書の主な項目になります。

最終合意契約書についての解説、次のコラムも続きます。


記事監修

三戸政和(Maksazu Mito)

2005年ソフトバンク・インベストメント入社。兵庫県議会議員を経て、2016年日本創生投資を投資予算30億円で創設し、中小企業に対する事業再生・事業承継に関するバイアウト投資を行う。



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