キャッチオール条項とは?

キャッチオール条項とは、最終契約時に定められることが多い条項の一つで、M&Aを実行する際に、売り手が買い手に対して、投資に必要な情報を漏れなく開示していること、開示した情報の正確性を保証すること、また、万が一非公開な情報であっても、それらの情報によって買い手が損することはないということを約束する条項のことを指します。この条項は、主に買い手の利益を保護するために規定され、売り手の隠蔽を抑止するものになりますが、キャッチオール条項自体が売り手側にとって不利なものとなるため、売り手から、条項適用範囲の指定やそれらの基準の交渉、もしくは条項自体を拒絶してくるケースも存在します。また、似たような用語として、チェンジオブコントロール条項というものもありますが、これは、M&Aなどといった経営権の移動が生じた場合に、商取引の契約内容に制限がかかったり、契約を解除することができる規定のことを指しています。

関連用語→チェンジオブコントロール条項とは?


記事監修

三戸政和(Maksazu Mito)

2005年ソフトバンク・インベストメント入社。兵庫県議会議員を経て、2016年日本創生投資を投資予算30億円で創設し、中小企業に対する事業再生・事業承継に関するバイアウト投資を行う。


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