独占交渉権とは?

独占交渉権とは、基本合意の中で規定され、売り手企業が基本合意書(MOU)を締結した買い手企業にのみ与える、一定期間の独占的な交渉することができる権利のことを指します。しかし、一方で独占交渉権は、売り手側にはデメリットであるため、あまり認めたがらないことにも留意が必要です。買い手としては、「ウチがコストをかけて本気でやっているときに、オーナーがほかと交渉するのはフェアではない」などと、納得感のある合理的な説明をして、独占交渉権を取っていくようにしましょう。ここで独占交渉権を取っておかないと、弁護士に100万円払ってデューデリしたのに、ほかの会社とも交渉していて、そっちに取られてしまったということにもなりかねませんし、銀行と資金調達の交渉もしていて、それも反故になったとなれば、銀行に対する信頼も失ってしまいます。

関連用語→MOU(基本合意書)とは?


記事監修

三戸政和(Maksazu Mito)

2005年ソフトバンク・インベストメント入社。兵庫県議会議員を経て、2016年日本創生投資を投資予算30億円で創設し、中小企業に対する事業再生・事業承継に関するバイアウト投資を行う。


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